最近、大手弁護士事務所の広告で、交通事故を扱うものをよく見かけます。 一昔前は消費者金融の過払金案件の広告が多くありましたが、最近は交通事故案件ブームのようです。 実は行政書士も交通事故を取り扱います。 自動車事故でお怪我をされた場合、 相手側の保険を使って治療してもらいます。 さらに後遺症が残った場合は自賠責の後遺障害等級を認定してもらって、それに応じた賠償金を「保険」から受け取ります。 「保険」と一口に言っても、大方の場合二階建て構造になっています。 一階部分は自賠責保険(強制保険)。車検を受けたら自動的に入る(はずな)ので、車検証と共にダッシュボードに自賠責証書が入っている保険です。(なければおかしいです)。他人をケガさせた・死亡させた場合に使われます。 二階部分はいわゆる任意保険。TVで盛んにCMしてる保険です。治療費などについては、賠償金支払いが自賠責保険では収まりきらない場合に使われることになります。 行政書士は一階部分の自賠責保険の手続きを行います。 特に、後遺障害等級を認定してもらう手続きについては行政書士が力を発揮します。 ご依頼者様の症状やお医者様の診断内容を見ながら、行政書士が交通事故・保険・医学知識等を駆使して書類を作成・提出します。 また、病院での受診方法や実施してほしい検査などについてのアドバイスも致します。 これらはご依頼者に密着して行動できる行政書士ならではのサービスと言ってもよいかもしれません。 このようにして作成された書類によって、ご依頼者様が納得のいく障害等級を取れる確率が高まります。 障害等級で何級を取れるかは、「保険」(自賠責保険のみではなく任意保険も含む)からおりる賠償金の多い少ないを決定づける 大きなカギとなってきます。 事故に遭われて残念ながら怪我をしてしまったという方、特に後遺症が残るかもしれないという方は、 早めにお声がけください。 では。
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