こんばんは。古川事務所です。 ちょっと読者の皆さんにお聞きします。 たとえば、 あなたが詐欺にあってお金をだまし取られたとします。 それに気づいたあなたは警察に訴えました。 捜査が始まって、詐欺師は逮捕され、最終的には裁判所で有罪判決を受けました。 詐欺罪で有罪判決まで受けたのだから・・・だまし取られたお金は返ってくると思いますか? 答えとしては、 ⇒⇒⇒⇒⇒ 基本的には、返ってきません! 確かに、刑を軽くしてもらうために、詐欺師が弁償してくることもありえます。 しかし、 基本、お金を取り戻すには、だまし取った相手方に対して、民事上の請求(返還請求の訴え)を別途行う必要があります。 刑事法上の有罪判決っていうのは、詐欺師のその反社会的な行いに対し、 刑罰というお灸をすえ、もって、改心させ、社会復帰させることが目的なのです。 というわけで、被害者に損害を回復させるという目的はございません。 結論。 警察に訴えたら財産的問題が解決するわけではありません。 弁護士などに相談して、民事上の手続きをとるなどしてください。 では。
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