相続手続一括サービス
・相続税がかかる相続
・相続税かからない相続
・預金も登記も一気に解決。
お亡くなりになられるとこのような手続きが発生します。
☑預貯金や株券債券の相続手続と分配
☑不動産名義変更
☑生命保険解約と受け取り
☑年金機構への届出手続
☑後期高齢者、国民健康保険、介護保険の手続き
☑葬祭費、高額療養費などを受け取る手続き
☑電気、水道、ガス、電話、住宅火災保険の手続き
☑準確定申告、相続税などの手続き
【依頼するメリット】
☑面倒な手続きを一挙に解決できます!
☑金融機関さんの同様のサービスよりも断然お安く済みます!
☑金融機関さんの同様のサービスとはちがい、後期高齢者、国民介
護保険、電気水道ガス火災保険までお手伝いします。
必要に応じ、司法書士・税理士と連携して一挙解決を目指します。
遺言書作成のススメ
☑円満に相続させたい。
☑自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらを作ればいいの?
☑子供の嫁と暮らしている。よく世話をしてくれるから財産を分け
与えたい。
☑内縁の妻に遺産を残したい。
☑疎遠な親族、素行の悪い子供に相続させたくない。
☑配偶者の連れ子にも遺産を残してやりたい。
☑あとに残していくペットのことが気がかり。
争続にならたいために遺言書を!
こんなとき、遺言を書くことをお勧めします。
お客様の事情をよく伺ったうえで、最善の遺言案をご提示致します。
遺言は跡を引き継ぐ方々に向けてトラブルなくスムーズに手続きを進めてもらうための「愛情の記し」といっても過言ではないでしょう。
遺言書の種類~メリットとデメリット
自筆証書遺言
現時点で自筆証書遺言を作成される場合、相続財産目録などの一部を除いて、遺言者であるお客様が自筆で書いていた だく必要があります。押印も必要です。
◆財産目録の全部または一部については・・・
・パソコン作成・代筆・不動産の登記事項証明書・預貯金通帳の写し(コピー)
などでも可能。
・その代わりこれらの書面に遺言者自ら署名・押印をすることが必要となりす。
◆遺言書を訂正(加除その他変更)した場合は・・・
・遺言者がどこを変更したのかを記して署名する+変更箇所に押印する
このように、自筆証書遺言は一人で作成することができますし、費用も掛からない点が長所です。
しかし、書き方や訂正の仕方が決められていますので、少しでも間違ってしまうと遺言書自体が無効となってしまう恐ろしさがあります。また、亡くなった後、遺言書を家庭裁判所に検認してもらう手間がかかります。
公正証書遺言
遺言の内容を公証人に伝え、公証人が公正証書遺言を作成する方式です。
公証人は元裁判官や検事といった知識と経験が豊富な方ばかりで、法律面からのチェックも行います。
遺言があったことが公的に証明されるので検認の必要もなく、相続人間で無用のトラブルを避けるには一番おすすめの方法です。
ただ、デメリットとして公証人報酬や証人呼び寄せ費用が掛かります。
また、遺言内容を誰にも知られたくない場合には利用できません。
秘密証書遺言
上記2つよりはマイナーですが、誰にも遺言内容を知られたくないときには秘密証書遺言によることもできます。
遺言者が自ら作成した遺言書を公証役場に持参して、遺言書の存在自体を公に証明してもらう方法です。パソコンでも作成できます。
しかし、公証人報酬が発生すること、遺言者が一人で作成しますので内容面等でのリスクが伴います。
一般的な相続手続きの流れ
①相続人を確定します
②遺産(相続財産)を確定させます
③遺言がないか確認します
→遺言が有れば、原則その内容に従って遺言を執行します。
→遺言が無ければ、必要に応じて遺産分割協議書を作成します
④遺産を分配します
①相続人の確定
戸籍を収集して法定相続人を調べます。戸籍の収集は親族の方が自ら行うことができます。
しかし・・・
-
戸籍収集の手続きが意外と面倒(平日役所に出向く。郵送手続きの場合は、小為替、戸籍などで故人とのつながりを明らかにする資料などをそろえる手間がかかる)。
-
戸籍の見方がわからない、わからないから戸籍をだどれない。
-
戸籍をたどっていくと見知らぬ相続人が出てきた(例:亡くなった方が前婚で子供をもうけていた等)。
-
相続人の方が養子に行っていたり、介護施設に入所されたりして転籍を繰り返していているため、戸籍収集に膨大な労力を費やしてしまう・・・
などなどの事情が考えられます。戸籍の収集・解読に自信のない方は専門家に任せた方が安心です。
ややこしい相続人の確定と戸籍集め
②遺産の確定
亡くなった方が所有していた動産・不動産・預金株券・書画貴金属などをリストアップします。不動産の登記簿を取得 したり、銀行等から残高証明を取得したりする必要が出てくるでしょう。これについても行政書士がお手伝いさせていただきます。
③-1 遺言が有る場合
遺言が有効と認められたら、その内容に従って財産を分配します。
③-2 遺言が無い場合
相続人同士の話し合いにより遺産分割協議書を作るのが一般的です。
遺産分割協議などの相続手続きはお早めに
口座が凍結されてしまえば、相続人全員の同意が得られないと金銭を引き出すことはできません。事実、相続人全員のハンコがもらえないために死後10年も凍結されたままの口座もあると聞きます。
その他、年月の経過に伴い・・・
-
相続人の一人が認知症を患い意思表示できなくなり、後見人選任などの手続きが必要になってしまった。
-
相続人自身が亡くなった。相続人の相続人を含めた手続きがあらためて必要となってしまった。
-
葬儀費用を故人に代わって立替えた、あるいは*相続税が発生して納付期限(相続があったことを知ってから10か月以内)が迫っているので故人の預金から支払いたいのに引き出せない。
……などなどの支障も生じるおそれがあります。
ですから、相続人の確定、それに引き続く遺産分割協議は専門家の助力を得て、速やかに行うことをお勧めいたします。
当事務所では、必要に応じ税理士・司法書士と連携して対応させていただきます。
※相続税の基礎控除額が平成27年から「3000万円+600万円×法定相続人の数」に引き下げられました。この基礎控除額をこえる遺産があれば相続税が発生します。ちなみに民間会社の調査で、遺産平均額は約4700万円とのデータがあります。